よくあるご質問~FAQ

大同エコシステムでは、お客様から寄せられる外国人雇用に関する『よくあるご質問』に対して、
分かりやすく解説しております。

 

特定技能で受入れる外国人材などで困った時は、外国人雇用に特化した大同エコシステムにご相談下さいませ。

 

特定技能に関し,試験を受験するのは,受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか,後ですか。
技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには,技能試験と日本語試験に合格することが必要です。受験と契約の先後関係については,基本的には,技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。もっとも,雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが,必要な各試験に合格しなければ,「特定技能」の在留資格には該当しません。

各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内 定を出すことは可能ですか。
技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが,試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。

特定産業分野に属する企業は,どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れ る外国人をリクルートすればよいのでしょうか。
例えば,①海外に法人を設立している企業において,現地で育成した人材に対して採用活動を実施する,②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施するなどが考えられます。その他,公的職業紹介機関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが,職業紹介については,職業安定法を所管する厚生労働省にお問合せ願います。

標準処理期間はどのくらいですか。
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は,1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は,2週間から1か月です。

特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。

特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要があり ますか。
受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが,特定技能外国人を受け入れようとする場合,外国人本人に係る在留諸申請の審査において,受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はどのように して証明すればいいですか。
受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。 賃金規定がない場合であって,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。 賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

技能実習制度のように,企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし,介護分野については,分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされてい ます。 また,建設分野については,分野別運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

雇用契約の期間に制約はありますか。
雇用期間について,入管法上,特段の定めはありませんが,1号特定技能外国人については,通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので,これを超える期間の雇用契約を締結した場合,5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。

特定技能外国人を解雇するには,入管法上,何か手続が必要ですか。
特定技能外国人を解雇する場合は,解雇する前に,出入国在留管理庁に対して,受入れ困難となったことの届出をし,さらに,解雇した後は,出入国在留管理庁に対して,特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。

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